A:児童福祉法に基づき発達に問題のあるお子さんが 日常生活における基本動作や知識技能を取得し、 集団生活に適応することが出来るように指導訓練を行う事業です。対象となるお子さんの年齢は児童発達支援事業が就学以前、放課後デイサービスが就学(小学1年)から18歳までとなります。
受給者証を取得することにより国から給付金が支給されますので保護者の方の負担金はかなり低額となります。
Q2:どこに住んでいても利用できるのですか?
A:どちらにお住まいの方(他県)でも利用いただけます。
Q3:受給者証の申請方法がわからないのですが
A:それぞれお住まいの行政窓口で扱っていますが、地域の事情をお調べしてお知らせしますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
Q4:受給者証の取得には障害者手帳は必要ですか?
A:障害者手帳は必ず必要というわけではありません。お問い合わせいただければ詳しく説明させていただきます。
Q5:問い合わせは電話の方がいいですか?
A:電話の方が状況をお聞きしながらお答えできるので電話でお問い合わせ下さい。ただし療育中は電話に出ることが出来ない場合がありますのでご了承下さい。